2015年9月3日木曜日

日中友好新聞の記事の紹介

日中海上連絡メカニズムに関する相互認識

日中防衛当局の「海上連絡メカニズム第4回専門家グループ協議」での合意
2015年2月25日付の日中友好新聞に「1月29日付の新華社の報道として紹介されていた、『海上連絡メカニズム第4回専門家グループ協議』での合意」という記事が掲載されていたので、ここで紹介します。
なぜこのような大切な情報が日本では全く紹介されていないのか不思議です。防衛省も政府もマスコミも国民に意図的に隠そうとしているのではと疑わざるを得ません。
 そこで裏を取るためというわけではないのですが、防衛省のホームページにアクセスしてみました。確かにこのような会議が開かれたという事実は書かれていましたが、どのような内容だったのかについては記載はなく、日本の公式発表は見当たらなかったというのが結果です。本当に残念というほかありません。「国民には、知らせるな」という悪意を感じざるを得ないのが、率直な感想です。
日中友好新聞の記事の内容
2015年2月25日付の日中友好新聞の記事は下記の通りです。
1月29日発新華社中国通信社電によると、中国国防省の楊字軍報道官は同日、北京での定例記者会見で、中日両国の防衛当局が1月中旬、東京で行なった「海上連絡メカニズム第4回専門家グループ協議」で「海空連絡メカ二ズム」の早期始動などで合意し、この点を含めて次の四つの面で共通認識に達した、と述べました。

  1.  メカニズムに関する双方のこれまでの共通認識を確認。それには主にメカニズムの目的、構成、運営方法および関連の技術規範が含まれている。
  2. 中国側が名称を「海空連絡メカニズム」とすることを提案、日本側が同意した。これは海空の安全問題に関する交流・協議に役立つ。
  3. 双方は海空連絡メカニズムの始動、運営の基本的技術条件はすでに整っていると確認し、早期始動で合意した。
  4. 通信ルールの整備について共通認識に達した。
  楊報道官は「中日の防衛関係は両国関係の重要かつ敏感な部分である」と指摘、「日本は約束を守り、確実な措置をとり、防衛関係を含め二国間関係の改善、発展のためプラスの要素を絶えず積み上げていくべきである」と表明しました。

記事の内容についての評価
 尖閣列島をめぐる情勢は非常に緊迫するものだという認識でおりました。にもかかわらず日本と中国の間では、いかなる交渉もなく、一発触発の状態にあるという認識でおりました。日本中国の両政府に対し、少なくとも「いきなり交戦状態になることだけは避けて、冷静に話し合うチャネルだけは確保しておくように心配をしていました。しかし、この記事が事実であれば、日本と中国の軍事当局の間では、少なくとも一定の取決めや合意があったことになります。
 もちろん一定の合意があったにせよ、武力衝突が起こらないという保証には、全くなりませんし、手放しで喜んでいいというものでもないのは確かだろうと思います。
 しかし、今言えることは、日本中国の両政府とも、両方の軍隊がいきなり交戦状態になることを望んでいないことは明らかではないでしょうか。
  この合意に達したことはやはり大きな成果だとほめてもいいことではないだろうか。

    日本政府はなぜ成果を隠さなければならないのか
     この合意が本当に日本では公表されていないのか、あるいは知らないのは私だけなのかについては、もう少し調べてみる必要はあると思います。
     しかし、未だ公表されていないとすれば、これは大問題だと言わざるを得ないと思います。なぜなら、現時点では政府にとっては、国民に隠す必要がある。国民にある緊張感を持たせておくべき必要があると考えているからではないだろうか。そのもっとも大きな要因は沖縄普天間基地の移転と辺野古基地の建設の問題があると考える。政府は国民を騙して沖縄の基地増強、アメリカ軍の強化を進めている。その口実として用いられているのが、日中間の軋轢と緊張である。『仮想敵国』の中国が何をするかわからないので、日本の西南の地区の軍備を固めなければならない。「米軍にもしっかりいてもらわねばならない」ということすら、口実にしている可能性が大いにあるということだ。そのような時に緊張を緩和させる動きなどに指一本動かせないというのが本音であろう。
      国民には不安をあおって、軍備を増強し、戦争ができる国造りを「まさに粛々と」進めているのではないだろうか。少なくともそう勘ぐられても仕方がないというのが日本政府の行動ではないだろうか。
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      中国第4中全会開かる

      2014年11月21日付け日中友好新聞に、2014年10月20日~23日に中国共産党第4中全会が開催され、いくつかの注目すべき議決がなされたことが紹介されていました。そこでここでは、その内容を記事に則って紹介したいと思います。
      記事によれば、決定の各章の内容は、以下の7項目に要約されるとしています。
      1. 法治国家建設の総目標と基本原則
      2. 憲法の重視、その実施と監督
      3. 法治政府
      4. 司法の公正と信頼性の向上
      5. 法治観念の強化と法治社会
      6. 法曹関連人材の育成
      7. 法治の全面的推進への党の指導です。
       中国共産党が「依法治国」(法にもとづく国家統治)を主題とする中央委員会総会を開催したのは党史上初めてのことだということですが、中国としては今まで見られなかった新しい概念を打ち出しています。これらの新しい概念が、単なるキャッチフレーズではなく、本当に新しい思想的ないようであるのか詳しく分析する必要があります。
       決定では、「社会主義市場経済は本質的に法治経済である」と新たに規定し、法治は憲法を核心とし、12月4日を憲法記念日とする、権力を制度のかごの中に閉じ込める、司法の独立など、方向と内容において近代的民主主義国家と本質的に変わらぬ方針を打ち出しました。
       こうしてみると、耳障りのいい言葉が並んでいるように見受けられますが、同時にいくつかの疑問が湧いてきます。しかし、こうして最高議決機関で決定し、世界に公表したということは、少なくともこの概念に束縛されることを意味し、その意味では新しい方向性が打ち出されたと受け止められ、歓迎すべきこととまずは喜びたいと思います。
      社会主義市場経済は本質的に法治経済
       社会主義市場経済とは、中華人民共和国が導入した経済体制である。市場経済を通じて社会主義を実現すると規定された、経済の活性化を図るという体制を指す。(ヴィキペディア参照)これは原則的には、「政治的には社会主義、経済的には市場経済」というものであり、政治的には共産党の指導的地位を認めた、憲法の立場を堅持しつつ、経済的には市場原理を導入するものといわれている。このモデルは、社会主義建設の新しい形態といわれており、この試みが成功するか否かが注目されている。
       日中友好新聞では、「権力を制度のかごの中に閉じ込める、司法の独立など、方向と内容において近代的民主主義国家と本質的に変わらぬ方針を打ち出しました。」と紹介していますが、「共産党の指導の下に権力を掌握し、全面的に権力を振るっている現在の構造と「権力を制度のかごの中に閉じ込める」という権力構造が具体的にはどのように折り合うのかが大きな問題ではないだろうか。
       「社会主義市場経済」という概念は、生産手段の社会化の上に成り立っており、社会主義市場経済が生産手段の重要部門(と見做されるもの)を国有としたまま、その他の部門(この場合は市中銀行のシステムを含む)においては市場主義を導入し、様々な財の価格決定については不完全競争の状態を排除することが不可能であることを前提として、その時々の価格体系を形成するにあたって中央計画当局と自由市場が相互補完することを期待したものである。
       これをさらに進める上で、法体系を整備し、国家権力と経済活動を分離し、国家権力が経済に必要以上の介入をすることを阻止すると考えたものであろうか。文章上はこのようにすんなり書けるが、実際上は非常に困難な課題と思われるが、この困難を明らかにしたうえで、次の段階に進もうという意欲が全人民のものとなっているならば、すばらしいことではないだろうか。

      瞠目すべき自己革新能力
       中国の経済、民生や民主主義が途上国・中進国水準であることは中国人も深く認識しており、それゆえにキャッチアップに懸命です。 他方、アメリカや日本にない民主主義を自負してもいます。戦争愛好国家でも、カジノ国家でも、主活困窮者を放置する国でもないからです。中国法、強立国家であること、経済規模は14億人の共同・富裕化をめざしている一点において優っています。
       何はともあれ、この4全中会において、法治国家、法治政府、法治社会の実現など近代的民主主義への前進を宣言した意義はきわめて大きなものがあります。経済と政治の改革が今後相携えて進む、改革の政治的障碍の打破を意味するためです。

        法治の五大システム
         今回の決定は、法治の全面推進の五大システムとして
        1. 法律規範体系の完備
        2. 効率的な法律実施
        3. 厳格な法治監督体系
        4. 有効な法活保障
        5. 党内法規体系の完全化をあげ、
        今後の任務として司法の独立性と信頼性の強化、裁判官・検察宮など、法曹関係者の育成、行政幹部による重要意思決定の審査制、その終身責任追及制度の樹立、最高裁の全国巡回法廷など、注目すべき新方針を掲げています。
         「法はあれども、実行されない」、「法律違反でも責任は追及されない」現実を2020年までに基本的に変革するとしています。どこまで成功するのかが注目点です。
         3中全会の「改革の全面的深化」方針、4中全会の「国家統治改革」方針により、中国新政権は新たなステップへの画期となるとみてとることができます。 中国社会は、1992・93年の社会主義市場経済化路線の採択に匹敵する画期を迎えた、中国社会主義は発展の新たな段階に突入したのではないでしょうか。

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        中国の覇権主義

        南沙諸島海域での中国の展開に思う
         NHKの8月28日付け「NewsWeb」で、「中国とフィリピンなどが領有権を争う南シナ海の南沙諸島で、中国が次々と浅瀬を埋め立てて軍事施設の建設とみられる工事を進めるとともに、すでに設置している既存の施設でも、近代化や武装化を加速させていることが分かりました。・・フィリピン軍は、南沙諸島の少なくとも7か所で、中国による施設の増強を確認しているということです。
         フィリピン軍は、南シナ海の中心付近に位置する南沙諸島の軍事拠点化が進んだ場合、南シナ海での中国の軍事的な影響力が増大するとして、一連の動きを詳しく分析するとともに警戒をを強めています。」と報道している。
        歴史
          南沙諸島をめぐる領有権はフランスがヴェトナムを植民地支配していた1930年に遡る。それ以来下記に見るごとく、その領有をめぐり目まぐるしく領有権が変わっている。しかし特に1974年のベトナムー中国の紛争以来、中国の侵出は凄まじいものがある。
          1    ベトナムを植民地支配していたフランスによる領有
          2    日本による領有
          3    中華民国による領有
          4    フィリピンによる領有
          5    南ベトナムによる領有
          6    中華人民共和国による領有
          7    中国とベトナムとの軍事衝突
          7.1  西沙諸島の戦い (1974年)
          7.2  スプラトリー諸島海戦 (1988年)
          8   近年

        なぜもめているのか
          ヴィキペディアによれば、「この海域に資源が豊富に存在すること、太平洋への進出の出口を求める中国にとってはその軍事的価値は計り知れない価値を持っている。」
         中国は「中華人民共和国政府は南シナ海を『自国の主権および領土保全と関連した「核心的利害」地域と見なしている』との立場」を近隣および関係各国に宣言し、この地域での空、海の支配権をいっそう強固なものにしようとしている。
            1970年代後半に海底油田の存在が確認され、広大な排他的経済水域内の海底資源や漁業権の獲得のため、近隣に位置するフィリピンやベトナムのみならず、遠く離れた中華人民共和国を含む各国が相次いで領有を宣言している。また広大な地域に広がる島々は軍事的にも価値がある。

        関係国はあくまでアセアンの枠組みの中で解決を
          アセアン諸国は諸国内もしくは諸国間に存在するさまざまな問題を、軍事的ではなく平和的に解決する手法を粘り強く続けてきた。
         その為にアセアンでは年間1000回以上の会議がどこかでもたれているという。その一つの結実ともいえる宣言が南シナ海行動宣言である。
         近年アセアン諸国内で中国の突出は著しいものがあり、いずれの紛争にも中国がその当事者となっているといっても過言ではない。中国はことあるごとに、この行動宣言の遵守をと関係諸国に要求するが、その主張の前に自ら遵守することが求められるのではないか。
         また中国は、南シナ海を『自国の主権および領土保全と関連した「核心的利害」地域と見なしている』との立場をとっているが、このことはとりもなおさず、その他の関係諸国にとっても同じことが言えるのであって、いつまでも旧態依然とした、自己中心的利益擁護の主張を振りかざすものではない。

        南シナ海行動宣言は以下の内容を持っている。
           2002年、ASEAN諸国と中国は「南シナ海における関係国の行動宣言」(DOC)を発表した。この宣言では二つのことが謳われている。第一に、領有権をめぐる紛争の平和的解決を目指し、敵対的行動を自制することを確認したことである。第二に、軍関係者の相互交流や環境調査協力を実施することで信頼醸成を高めていこうというものである。
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        2013.11 中国共産党3中全会

        以下、2013年12月5日付けの「日中友好新聞」の紹介です。
        中国共産党第18期第3回中央委員会総会(3中全会)の課題
        去年11月9日~12日、中国共産党第18期第3回中央委員会総会(3中全会)が開催されました。
        今まで党大会の終了後の中全会は1中全会、2中全会は主として人事案件を決めるのが主要な任務でしたが、3中全会はその後の大きな方針、特に経済改革に関する新しい方針が示されるものである。したがって今回の3中全会で習近平を総書記とする党指導部がどのような方針を出すのか関心が集まっていた。

        •  今回の3中全会の特徴は、改革開放の全面的深化」を掲げ、経済改革だけではなく、政治や社会の改革にも踏み込んだことです。」
        • また、「2020年までに重要な領域と肝心な部分で改革の決定的な成果を上げる」と強調。
        • 中国共産党は昨年11月の党大会で、2020年までに「小康社会」を全面的に作るという目標を決めています。この実現のためにも、改革への強い決意を示したといえます。

        3中全会で注目される新たな2つの組織の新設
        1. 「全面深化改革指導小組」:改革の全体的な設計、調整、督促などを任務とする。
        2. 「国家安全委員会」:国家の安全にかかわる仕事を統一して計画する強力な機構と位置づけられている。米国の国家安全保障会議(NSC)などをモデルとした、「中国版NSC」とも指摘されている。

        話題となった決定事項
        •  「一人っ子政策」の緩和。
        • 裁判など司法手続きを経すに強制を目的として容疑者を拘束し、半年以上にわたり強制労働させる「労働教養」制度の廃止。
        • 死刑を徐々に減らして行く。

        経済改革

        • 「公有制と非公有制経済はどちろも社会主義市場経済の重要な構成部分」とし、「公有制の主体的な地位を堅持する」と強調。
        • 市場経済を強める方針や国有企業改革も盛り込んだ。
        • 農民個人の財産権を幅広く認めて、都市・農村の二元化の解決を進める。
        • 反腐敗のための党中央規律検査委員会の監督を強める。
        • 深刻な大気汚染に対し企業など向けに汚染物質の排出規制制度を実施する。
        • 所得分配制度を改善する。

          いまの中国には、不公正な社会への不満が高まっている。中国共産党が国民の求める改革を進めることができるのか、党指導部の手腕が求められている。
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